東海林・菅井の『通史足尾鉱毒事件』・57 | 足尾鉱毒事件自由討論会

東海林・菅井の『通史足尾鉱毒事件』・57

菅井の説明によれば、毛里田村の公害反対運動を促進する同盟会は、1972年に積極的な行動を展開します。


1972年3月、同会は政府の中央公害審議委員会(中公審)に対し、第1次提訴として4億7007万円の損害賠償の調停を申請しました。


これを受けて古河側は、農民側の主張を全面的に否定した次の内容の意見書を中公審に提出します。


1.日本最大の銅山である足尾銅山は、日清・日露の両戦争、第2次世界大戦、さらには戦後復興期にあって、国家経済発展の原動力となって、国家の命令に従って増産に応えてきた。


2.渡良瀬川大洪水による1890年代の鉱毒発生以来、巨額の費用を投じて公害防止対策に努めてきた。


3.平均銅濃度を0.06ppmとした水質基準は守っており、渡良瀬川の鉱毒汚染は存在しない。


4.農産物の減収の原因が足尾銅山の操業にあるかどうかは、疑問である。


5.これまでの被害については、その都度農家に補償してきたので、今さら再び支払う必要はない。


第5項目については、1953年12月に、古河が待矢場両堰土地改良区に800万円の寄付をするという和解契約が結ばれましたが、その際に、「契約締結後には新たな補償はしない」と約束していたことをいっています。


次いで同盟会は、1972年5月、第2次分として32億3227万円を、8月には第3次分として4503万円の損害賠償の調停を申請しました。
最終的には、申請人973人、被害面積470ヘクタール、請求金額39億138万円ということになりました。


この説明を読めば、この公害の被害者たちは、水俣・カネミ・イタイイタイ・四日市その他の公害の被害者と比較すれば、相当に恵まれているということがわかります。古河は無茶なことは言っていないし、中公審で調停できるケースになっているからです。